1981-10-30 第95回国会 参議院 本会議 第8号
本法律案の内容は、長期勤続後の退職者等に対する退職手当の額の二割増の特例を所要の経過措置及び調整措置を講じた上、一割増に減額するとともに、退職手当の基準については、今後の民間事業における退職金の支給実情、公務員制度及びその運用状況等を勘案して総合的に再検討を行い、その結果必要があると認められる場合には、昭和六十年度までに所要の措置を講じようとするものであります。
本法律案の内容は、長期勤続後の退職者等に対する退職手当の額の二割増の特例を所要の経過措置及び調整措置を講じた上、一割増に減額するとともに、退職手当の基準については、今後の民間事業における退職金の支給実情、公務員制度及びその運用状況等を勘案して総合的に再検討を行い、その結果必要があると認められる場合には、昭和六十年度までに所要の措置を講じようとするものであります。
したがいまして、民間におけるところの退職金の支給実情などを十分調査いたしまして、そして公務員の方々に対する退職金の支給につきまして改善を必要とするという判断のもとにおいて措置を講じたのでございまして、絶対、いわゆる勧奨退職を強要するというような判断でこの措置を講じたことでないことだけは、明確にお答えいたし、大出委員の御心配になる点はいささかもないことを申し上げておきたいと思います。
次に職員に対する休暇付与及び超過勤務の状況、並びにこれに対する超勤手当の支給実情について調べたのであります。休暇につきましては、特別休暇及び病気休暇は除外し、年次休暇(一年に付二十日)の付与状況を調べたのでありますが、実情は郵政局一〇・二日、普通局九・八日、特定局六日でありまして、各職員は相当数の休暇残日数を持つている実情であります。
○中西政府委員 各省におきます旅費の支給実情と申しますものは、その用務の必要性あるいは計算方法その他につきましては、会計検査院でお調べになつておることと存ずるわけでありますが、旅費の定額については、すべてこの基準によつて行われておるのでございます。